[特許]米国特許法改正アップデート
2011 年9 月16 日に米国特許法改正案「Leahy-Smith America Invents Act」が成立したが、10日後の2011 年9 月26日に「(ほぼ一律15%値上げとなる)特許庁費用のサーチャージ」及び「優先審査(トラック1)」は施行された。 |
その後も、パブリックコメント募集や研究報告の実施発表などが相次いでいる。
「優先審査(トラック1)」は、施行日以降の出願について、クレーム数の制限など所定の要件を満たしつつ4800ドルの手数料(小規模事業体の場合は2400ドル)を支払うことで、申請の認可から1 年以内に最終処分を下すことが予定されている。ただし、受理件数10,000件の上限が設定されていること、国際出願などは適用外とされている点には注意が必要である。
パブリックコメントについては、2011年11月15日にグループ2と分類された規則(情報提供、補充審査、当事者系レビュー、異議申立(Post Grant Review)などの規則案が対象)に関する意見募集が締め切られた。
また、議会の要請に基づいて実施されることとなった研究報告のテーマは、「先使用権」と「小規模ビジネスのための国際的な特許保護」の2つ。いずれのテーマも2012年1月中旬に報告が予定されている。