<コラム>特許料・審査請求料の減免制度について
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第3年分(一部は第6年分まで))の納付について、一定の要件を満たした場合、減免、猶予の措置が受けられます。
2011年11月4日付けで、特許庁ウェブサイト内の「特許料等の減免制度について」というページが更新されています。更新内容としては「独立行政法人を対象とした審査請求料、特許料の軽減措置についての別表(産業技術力強化法施行令)を更新しました」とのことです。
このページには、独立行政法人以外にも、個人(所得税非課税)、法人(非課税法人)、研究開発型中小企業、大学等・大学等の研究者、大学等承認TLO、公設試験研究機関、地方独立行政法人など、さまざまな対象についての審査請求料、特許料の減免制度がまとめられています。
この8月に審査請求料が引き下げられたとはいえ、まだまだ出願審査請求にはそれなりのお金がかかります。全ての方が減免を受けられるわけではありませんが、もし減免の対象になるようであれば、この減免制度を利用されてはいかがでしょうか。
詳しくは以下の特許庁のページをご参照ください。
特許料等の減免制度について
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm
個人・中小企業向け特許料等減免制度の簡易判定ページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hantei_kani.htm
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