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[特許]改正法における「先願主義」規則案・ガイドライン案、並びに、情報提供制度の最終規則を公表

 2012年7月26日、特許法改正(AIA)における「先願主義」の規則案及びガイドライン案が米国特許商標庁(USPTO)から公表された。

「先願主義」の規定は2013年3月16日以降の米国出願に適用されうるが、現実の出願日だけでなく、クレームされた発明の有効出願日によって判断される。この点に関して、基礎出願に対して新規事項となる記載や当該記載を根拠とするクレームが存在することの通知を出願人に求める規定が規則案に盛り込まれている。

また、2012 年7 月17 日には情報提供制度(Preissuance Submissions)の最終規則が公表された。9月16日の施行日以降、改正により拡大された時期的要件を満たす場合には係属中の出願に対しても情報提供が可能となる。

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