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[特許]ファイナルオフィスアクションの応答に対する審査官の考慮を促進するプログラム「AFCP 2.0」の試行期間が延長される

ファイナルオフィスアクションへの応答に関するパイロットプログラム「AFCP 2.0 (After Final Consideration Pilot 2.0)」が、一部運用変更の上で2015年9月30日まで更に1年延長されることが米国特許商標庁(USPTO)から発表された。

今回の試行期間延長とあわせ運用の一部が変更され、今後、AFCP 2.0の申請提出後に出願人へステータスを通知するフォーム(PTO-2323)が審査官から送付される。これにより、審査官がAFCP 2.0の申請をどのように取り扱ったかが出願人に明らかになることが期待される。PTO-2323の送付は、2014年11月からの予定になっている。なお、AFCP 2.0の利用にあたって留意すべき点は従前と同様で、以下の通りである。

(1)ファイナルオフィスアクションへの応答時に所定の申請を行う必要がある。
(2)少なくとも1つの独立クレームに対して権利範囲を拡大しない補正を行う必要がある。
(3)特許性がないと判断された場合には、審査官とのインタビューに応じる用意がある。

また、審査官に与えられる所定の時間(補正クレームの審査等について、特許では3時間、意匠では1時間)に終了できるような応答を準備すべきである点も従前と同様である。そのため、審査の状況や予定している補正の内容によっては、AFCP 2.0を利用せずに、応答前の審査官インタビュー、通常どおりの応答、RCE等を選択することが適切な場合があると考えられる。

(※その後の更新については、こちら又は【出典】参照)

【出典】
米国特許商標庁「After Final Consideration Pilot 2.0

【関連記事】
知財トピックス(米国情報)[特許]<コラム>USPTOによる審査関連施策の現況 ~早期審査関連と最終拒絶後の選択肢について~ 2016-11-14

***追記(2015年9月18日)***
USPTOウェブサイトの「AFCP 2.0 (After Final Consideration Pilot 2.0)」のページが2015年9月16日付けで更新され、試行期間が2016年9月30日まで延長された。なお、Frequently Asked Questions (FAQs)も更新され、Q1において今回の試行期間延長ではパイロットプログラムの内容に変更はないとされている。
(※その他、2014年10月20日掲載時本文の一部を加筆・修正)

***追記(2016年9月26日)***
上記ページの2016年9月23日付け更新により、2017年9月30日までの試行期間延長が発表された。

***更新情報(2017年9月7日)***
上記ページの2018年8月28日付け更新にて、試行期間が2018年9月30日まで延長されたことにあわせて情報を更新。

***更新情報(2018年9月29日)***
本文の一部を変更。

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