[特許]Mayo v. Prometheus 最高裁判決を反映した保護適格性の審査に関するガイダンスを公表
2012年7月5日、保護適格性(101条)に関し、Prometheus判決の観点に基づく方法クレーム審査のガイダンス(暫定手順)が、米国特許商標庁(USPTO)から公表された。 |
本ガイダンスによれば、保護適格性は、「1. クレームがステップ等として定義されるか」「2. クレームが自然法則等の使用に重点をおいているか」「3. クレームが自然法則を実用的に応用するような形で統合されているか」について照らし、クレーム全体で判断される。これにより、方法クレームにおいて自然法則を大きく超えて応用しているか否かを留意する重要性が、明らかになったと言える。