[特許]<コラム>USPTOによる審査関連施策の現況 ~早期審査関連と最終拒絶後の選択肢について~
米国特許商標庁(USPTO)では、特許出願の審査促進に関する様々な取り組みを行っており、特設ページ「USPTO Patent Application Initiatives Timeline」にて内容を紹介しています。
出願からファーストアクションまでの期間で利用可能なものとしては早期審査関連に分類される取り組みが紹介されており、特設ページのフローチャート中で挙げられているもので主なものは下記の4つです。
- 「優先審査(Track One)」
- 「特許審査ハイウェイ(PPH) ※日本特許庁のページはこちら」
- 「協働調査(CSP) ※関連記事はこちら」
- 「加速審査(Accelerated Examination)」
また、審査官インタビューに関する「Full First Action Interview Pilot」のように異なるアプローチの取り組みも紹介されています。
Final Office Action を含む最終拒絶(Final Rejection)後については、上記とは別の取り組みが実施されており、最終拒絶前であっても利用可能なものとあわせて、同じく特設ページのフローチャート中で挙げられているものは下記の6つです(P3の終了後は5つ)。それぞれ異なる特徴があるため、いずれが最も効果的な選択肢となるかは案件の状況によりますが、下記に加えて「通常通りの意見書/補正書の提出」、「継続審査請求(RCE)」及び「継続出願」による応答も選択肢に加えた上での検討が必要となります。
- After Final Consideration Pilot 2.0(AFCP 2.0)
最終拒絶後の補正要件を一部緩和すると共に、出願人による応答を考慮するための追加時間を審査官に認める等の運用を求めることができるパイロットプログラム(試行期間の延長に関する情報はこちら)。
- Pre-Appeal Program
法的及び事実認定の根拠について、審査官の合議体(panel)による再考を求めることができるパイロットプログラム。審判前会議(Pre-Appeal Brief Conference)等とも呼ばれる。
- Post-Prosecution Pilot (P3)
上記2.及び3.の主な特徴に口頭審理の実施を追加したパイロットプログラム。試行期間は2017年1月12日又は請求受理件数が1,600件に達するまでの予定。(※予定通りに2017年1月12日にて試行を終了している。利用状況については、関連記事参照)
- General Interview Practice
一般的な審査官インタビュー。
- Quick Path Information Disclosure Statement(QPIDS)
特許発行料の支払後から特許発行までの間でIDSの提出が必要となった場合に、所定の要件を満たせば、特許発行の取下およびRCEを回避できるパイロットプログラム。2018年9月28日付け更新にて、恒久的なプログラムとなることが発表された(関連記事はこちら)。
(※米国における情報開示義務及び情報開示陳述書(IDS;Information Disclosure Statement)に関する全般的な説明はこちら(PDF))
- Ombudsman Program
特定の案件に対する審査で生じた問題(特に、コンタクト先が不明の問題)について出願人等を支援するプログラム。
【出典】
米国特許商標庁「USPTO Patent Application Initiatives Timeline」
【関連記事】
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***更新情報(2018年10月1日、10月4日、12月7日)***
AFCP 2.0の試行期間が延長され、QPIDSは恒久的なプログラムとなることが公表されたことにあわせて、本文の一部を変更
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