[特許] 米国特許法改正案が上院で採決される
米国議会上院と下院は、それぞれ圧倒的多数で特許法改正案(H.R.1249、S.23)を既に可決している。 |
上院は、両法案の妥協点を探るとういう選択肢を採らず、既に可決した上院案S.23を破棄し、下院案H.R.1249(必要なら修正を加えて)を上院にて9月6日に採決する予定である。下院案が上院で
可決されると、大統領がサインすることで法案として成立する。本号の月間ヴォイスが発行される頃には、法案が可決され成立しているものと思われる。なお、法案成立後の施行時期は規定によって異なり、先願主義への移行は法案成立の1年半後、登録後レビュー手続は法案成立の1年後、とされている。