[特許] 当事者系レビュー等の特許付与後手続きに関する最終規則、2016年5月2日施行
2016年4月1日付け官報(Federal Register)にて、当事者系レビュー(IPR)、付与後レビュー(PGR)等の特許付与後手続きに関する最終規則が公表された。施行日は2016年5月2日。
米国特許商標庁のブログ「Director’s Forum」では、今回の最終規則による主な改正事項として以下の4点が挙げられている。
- 特許権者が予備的応答(preliminary response)と共に供述証拠(testimonial evidence)を提出することの容認
- 誠実義務の不履行に対する制裁規定を含む「規則11タイプの証明書(certification)」の提出義務化
- クレーム解釈に「broadest reasonable interpretation」を採用することの確認と一部例外の取扱い
- 主な提出書類について、ページ数制限をワード数制限に変更 (申立てに関して、IPRは14,000ワード、PGRは18,700ワード)
なお、最終規則には、先に行われた意見募集への回答の形で、審理期間(審理開始後1年以内が原則)、追加ディスカバリー、審理併合等に関する庁のコメントが含まれている。
【出典】
米国特許商標庁「Director’s Forum: PTAB Issues Final Rules for Improved Proceedings」
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