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[特許/韓国]改正特許法の施行:プログラム発明の保護強化

韓国では2020年3月11日に改正特許法が施行される。改正特許法では、コンピュータのソフトウェアプログラム(以下、プログラム)に関する発明の保護が強化されている。

1.背景
物としてプログラムを保護する場合、特許法では「プログラム」自体は保護対象ではなく「記録媒体に記録されたプログラム」のみが保護対象として認められている(cf. 日本の特許法では物には「プログラム」が含まれ保護対象となる)。

また、方法としてプログラムを保護する場合、現行の特許法では「その方法を使用する行為」のみが実施行為とされていた。そのため、記録媒体を介さずにオンラインでプログラムが送信される行為については実施行為に該当せず、保護されていなかった。

2.改正特許法の概要及び留意点
改正特許法では、方法の実施行為に「その方法の使用を申し出る行為」が追加された。これにより、オンラインでプログラムが送信される行為についても保護され得ることとなった。

ただし、「申し出る行為」が対象となるため、プログラムをオンラインで送信する側の行為のみが実施行為に該当し、プログラムを受信する側の行為は実施行為に該当しないという点に留意する必要がある。

また、特許権の効力は「故意」(特許権等を侵害するということを知りながら)の行為にのみ及ぶ。そのため、「故意」の立証に対して、どのように判断されることになるかという点にも留意する必要がある。

HK-20200220

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