[特許/韓国]形式および言語要件緩和に向けた特許法改正に関する立法予告
韓国特許庁は、特許法条約の趣旨に従って、形式、及び言語要件を緩和する特許法改正案の立法予告を発表した。 |
庁は、この案に対して2012年8月28日まで意見を募集している。改正案の主な内容は以下の通り。
・言語要件
出願日確保のための特許出願明細書の形式および言語要件を
緩和し、韓国語以外*の明細書による出願を認める。翻訳文の提
出期限は、出願日から2ヶ月以内。
・出願形式
出願日確保のために、発明の内容が書かれている論文や韓国
語以外*の書面を願書に添付し、提出する事を認める。
*改正案では、韓国語以外の言語は知識経済部令が定める言語とされている。
・新規性喪失の例外
新規性喪失の例外の適用を受ける旨を記載した書面の提出期
限を「特許出願時」から「特許出願日から30日」に延長、証明書
類の提出と同時とする事を認める。