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[特許/英国]新薬製造承認のための臨床試験等に関する活動に特許権の効力の例外を拡大する改正英国特許法を施行

 英国で、新薬製造承認のための臨床試験等に関する活動や医療技術評価に必要な活動等に関しても特許侵害の例外とする特許法の改正が2014年10月1日に施行された。この改正の是非についての利害関係者からの事前の意見聴取では、圧倒的多数が法改正を支持していた。このことも背景に、2014年5月に法案が議会に提出され、7月に承認された。
 後発医薬品の製造承認申請のための試験を特許権の効力の例外とする現行の特許法第60 条(5)を上記のように改正することで、ドイツなどの他のほとんどの欧州諸国との間で制度的調和が図られることになる。英国では、新薬開発に係るこれまでの制度的相違が他のEU諸国への製薬企業の移転につながっていたとの指摘もあるようだが、今回の法改正でそのような状況が変わるか否か注目される。

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