[特許/米国] テキサス東地区裁判所からの事件の移送が認められる
In re Acer America Corporation
特許権者である原告は、特許訴訟での勝率が高いテキサス東地区裁判所に訴訟を提起していた。被告は、カリフォルニア北地区への事件の移送を申し立てていた。地裁では移送を認めない決定がされていたが、移送により証人の多くにとって利便性が高まるとして、CAFC はその判断を覆し移送を認めた(2010.12.3)。
当初の裁判地が適正であっても、自身や証人の便宜、コストなどを勘案して、より利便性の高い裁判地へ移送が認められることがある。自身にとって不利・不便な裁判地で特許侵害訴訟を提訴されたら、移送を検討するのも戦略の一つとして有用である。