[特許/欧州]欧州単一効特許の規則案を欧州議会が承認
2012年12月11日、欧州議会が欧州単一効特許に関する2つの規則案を承認した。あわせて、欧州単一効特許及び欧州統一特許裁判所のパッケージも承認され、欧州における新しい特許の枠組みが早ければ2014年からスタートする。 |
今回の欧州議会による承認の後、規則案は2012年12月中に欧州理事会の承認を経て、2013年初頭には合意内容について参加各国が署名をするとみられている。
欧州単一効特許(欧州単一特許又は欧州統一特許とも呼ばれる)及び欧州統一特許裁判所の枠組みには、イタリア・スペインを除く欧州25カ国が参加予定で、ドイツ・イギリス・フランスの3カ国を含む13カ国が批准することで発効する。発効の時期は、早ければ2014年1月、遅くとも2015年と考えられている。
発効後は既存の各国制度及び欧州特許制度と基本的には共存する形となる。欧州単一効特許の審査は欧州特許庁が担当し、従来の欧州特許出願と同様の流れだが、各国移行時には国毎ではなく参加国をまとめて指定することになる。一方、既存の欧州特許についても侵害訴訟・取消訴訟は欧州統一特許裁判所の管轄となるが、7年の経過措置が設けられる予定となっている。
なお、イタリアとスペインは規則案の枠組みが不適法であるとして、欧州連合司法裁判所(CJEU)へ提訴している。この訴訟に関しては、同じく2012年12月11日にCJEUのAdvocate Generalが請求を却下すべきとの見解を示したと報じられており、CJEUは同様の判断を示すとみられている。
[参考:欧州特許庁ウェブサイトより]
European Patent Office welcomes historic agreement on unitary patent
http://www.epo.org/news-issues/news/2012/20121211.html
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※初出時の内容を加筆・訂正しました。