[特許/中国] 中国最高人民法院、「専利紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」を改正
2015年1月19日、最高人民法院審判委員会第1641回会議にて「『最高人民法院による専利権侵害をめぐる係争案件の審理における法律適用の若干規定(以下、「規定」という)』を改正する決定」が通過した。本改正後の規定は、2015年2月1日に施行された。
今回の改正の主な目的は、(1)2009年の第3次改正専利法に適合させるために条文の番号や文言を一致させること、(2)専利権者をより手厚く保護するために専利紛争案件における侵害賠償金額の認定をさらに明確すること、にあるとされている。
以下、注目すべき改正事項について概要を説明する。
・意匠権侵害行為としての「販売の申出」について
第3次改正専利法において、「販売の申出」も意匠権侵害行為として追加されたことに伴い、規定の5 条2 項において侵害行為の実施地について、意匠権を侵害する恐れのある物品の販売の申出の行為が行われた地が追加された。
・実用新案権及び意匠権の権利行使における「検索報告書」について
2000年の第2次改正では実用新案権の権利行使に対して「検索報告書」の提出ができるとされていたところ、2009年の第3次改正では意匠権の権利行使についても同様とされたことにあわせて、改正後の規定の8条では、出願日が2009年10月1 日以前(当日は含まない)の実用新案権について侵害訴訟を提訴する場合、原告は検索報告書を提出でき、2009年10月1日以降の実用新案権又は意匠権について侵害訴訟を提起する場合、原告は専利権評価報告書を提出できることを明確にした。また、人民法院が提出を要求したにも関わらず、原告が正当な理由なく提出しない場合、人民法院は訴訟を中断することができるとされた。
・均等の判断における置換容易性の基準日について
均等の範囲の判断において、置換容易性の判断基準日が明確化され、「均等な特徴とは、記載された技術的特徴と基本的に同一の手段により、基本的に同一の機能を実現し、基本的に同一の効果をもたらし、かつ、当業者が侵害と訴えられた行為の発生日において、創造的な活動を要することなく想到できる特徴を指す」とされた。
・法定賠償金の認定方法について
第3次改正専利法で専利権侵害の法定賠償金額の認定方法が改定されたことに伴い、改正前の規定における「通常5000元以上30 万元以下の範囲内で賠償金額を確定できるが、最大でも50万元を超えてはならない」という文言が削除され、規定の20~22 条にて「専利権の種類、侵害行為の性質及び情状などの要素に基づき、専利法65 条2 項の規定により賠償金額を確定する」とされた。
【参考】
ジェトロ「法令・法規 – 知的財産に関する情報 – 中国:法律・法規-司法解釈 「最高人民法院による専利紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」の改正(日本語仮訳・原文)」