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[特許/中国・韓国]日中韓特許庁による比較研究報告書「開示および特許請求の範囲の記載要件」が発表される

 2013年11月14日、第13回日中韓特許庁長官会合が札幌で開催された。

これまでの長官会合で、特許要件である「進歩性」、「新規性」及び「実用新案制度」がテーマとして取り上げられ、比較研究が行われてきたが、今回「記載要件」に関する比較研究が実施され、報告書が承認、公表された(報告書はこちら)。本研究において、3庁間で基本的な要件とその判断に係る考え方はおおむね一致しているが、例えば中国では化合物の発明について「特許請求」の範囲に医薬用途の記載がなくても、「明細書」に医薬用途が記載されていれば、出願時に医薬の効果を証明する薬理データを記載する必要がある(日韓では不要)など、細かい部分で差異が見られた。このほか、意匠、審判分野などにおける協力について議論が行われた。

また、日中韓特許庁の協力の成果を広く周知する為、共同ウェブサイト「TRIPO」が公開された。

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