[特許/インド]コンピュータ関連発明の審査ガイドラインが公表される ~2015年以降で3度目の公表~
インド特許意匠商標総局(CGPDTM;以下、インド特許庁)は、コンピュータ関連発明(CRIs)の審査ガイドラインを2017年6月30日に公表し、同日から適用を開始した。
今回の公表は2015年8月以降では3度目で、前回2016年2月公表版において厳格すぎるとの批判が多かった「CRIsの特許性を判断するためのテスト/指標」は削除された。代わって、4.5章「CRIsに関して除外される主題の判断」では、クレーム全体からクレームの骨子(substance)を判断することが強調されている。また、クレームにおいて手段(means)等の文言が用いられているといった特定の形式に依らず、特許を受けることができないものとして特許法3条(k)で規定されている数学的方法、ビジネス方法、コンピュータプログラムそれ自体又はアルゴリズムに該当するか否かを判断するとしている。
一方、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームに関する規定は2016年2月公表版の内容とほぼ同様であり、今回のガイドラインにおいても4.4.5章では、クレームにおいて手段(means)は物理的な構造上の特徴(physical constructional features)とその参照番号を用いて明確に定義すると共に、明細書では手段の構造的特徴(structural features)を開示することが求められている。したがって、この点については、引き続き、基礎日本出願の明細書を作成する時点で留意する必要があると考えられる。
なお、今回の審査ガイドラインでは、従前からのマニュアルである「Manual of Patent Office Practice and Procedure(2011年3月公表版)」を参照している箇所もあるが、同マニュアルにおいて特許法3条(k)に関する判断手順を含んでいた08.03.05.10章は、今回の審査ガイドラインの適用により削除された。
【出典】
(1)インド特許意匠商標総局「Revised Guidelines for Examination of Computer-related Inventions(CRIs)published」
(2)インド特許意匠商標総局「Publications > Manual: Manual of Patent Office Practice and Procedure」
(3)ジェトロ「インド政府発表資料:審査基準 特許 コンピュータ関連発明(CRI)審査ガイドライン(2017年6月30日公表)日本語仮訳」
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