[特許/インドネシア]旧法下での未納年金を支払わなければ新規出願を処理しない
インドネシア特許庁は、現行法(2016年8月26日施行)の前の法律(以下、旧法)により生じている年金問題(期限内に年金納付しなくても特許権消滅まで権利が3年間存続することによる未納年金の債務問題)を解決すべく、2019年8月17日までに未納の特許年金を支払わない場合は、支払完了まで新たな特許出願を処理しないとしている。
しかし、出願人が全ての未納年金を支払ったにも関わらず特許庁のミスで記録に反映されていなかったり、未納年金があることに気づかないまま新規出願を行ったりする可能性がある。
このようなケースで新規出願がされた場合の取り扱いについては、複数の現地代理人によると下記の通り扱われるとのことである。
問1. 未納年金がある出願人による新規出願は受理されるか? 出願日は認められるのか。
答1. 出願は受理され、出願日も認められ出願番号が付与される。
問2. 出願が受理され、出願日が認められる場合、未納年金を支払うまで処理が中断されるのか。
答2. その通りである。
問3. 未納年金を支払済みだが特許庁のミスで出願の処理が中断される場合、どのように対処すればよいか。
答3. 支払済みの証拠を添えて特許庁に説明する。
問4. 特許庁は、未納年金がある特許権者宛てに新たな通知を送るのか。
答4. 特許庁は未納年金がある出願人かを照合し、該当する場合は、その旨、出願人に通知する。
上記のように、仮に未納年金があっても、新規出願は受理され、出願日も認定されるようである。よって、優先期間を徒過すると言った不利益は回避できそうである。