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[特許/インドネシア]不実施のインドネシア特許に関する「実施猶予の申請」について~申請に必要な書類が簡素化~

既報でもご案内の通り、現行インドネシア特許法(2016年8月26日施行)では、インドネシア国内において特許を受けた物を製造し又は方法を使用する義務(20条)が規定されており、不実施の場合における強制実施権設定(82条)や特許の取消(132条(1)(e))も規定されている。

強制実施権設定の申請理由の1つには、実施義務を特許付与後36か月以内に果たしていないこと(82条(1)(a))があるが、2018年7月11日施行の省令(2018年15号)及び特許庁の発表によれば、登録日から3年以内に所定の必要書類を提出することで、この実施義務について最長5年までの猶予(更新可能)を求めることが可能である。

猶予申請に必要な書類は下記のとおりである。

① 理由を伴う特許権者からの指示書
② 委任状
③ 最新分の年金納付のレシート(コピー可)

当初は必要書類として「設立証書(法人の場合)」及び「猶予に関する証拠書類」も提出が必要であったが、2019年7月の特許庁の発表を受けて簡素化された。

必要書類①で示す理由は、下記の理由a. ~ j.の中から選ぶことができる。

〈理由〉

  1. 特許権者は既に、様々な国への輸出のため、様々な原材料のサプライヤーと接続された複数の製造ハブ(センター)からなる国際的な供給網を有している
  2. 国内で製造原料が提供されないか、あるいは複数の製造原料について依然、輸入が必要である
  3. 製造プロセスに、インドネシアでまだ利用可能となっていない特別な技術が必要である
  4. 製造プロセスに、インドネシアでは依然限られた特別な専門性を有する人的資源が必要である
  5. 製造プロセスのコストが、需要量との比率において経済規模を満たさない
  6. 国内の製造容量がまだ十分でない
  7. 製品または製法の複雑さ、種類および/あるいは敏感性が高い
  8. 営業秘密保護に関する理由
  9. 特許化された製品が既に特許権者または特許権者からライセンスを受けた代理人により、インドネシアにおける販売、貸出および輸送の必要のため、製造、利用、販売、輸入、貸出、輸送または供給されている
  10. その他(詳細を述べる必要あり)

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