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[特許/EP]欧州特許庁、PCTルートの出願における発明の単一性欠如の取扱いを変更

現行のEPC規則164では、EPOが国際調査機関ではなかった場合に発明の単一性が満たされていないと(ケース1)、追加調査料を支払う機会が出願人に与えられることなく、クレームで最初に記載されている発明に対してのみ補充欧州調査報告が作成される。

また、EPOが国際調査機関であった場合に国際段階で調査を行っていない発明に対して審査請求がなされると(ケース2)、やはり、追加調査料を支払う機会が出願人に与えられることなく、国際調査の対象となった発明への限定を求められる。

このEPC規則164が改正される。

今後は、上記ケース1では追加調査料を支払う機会が出願人に与えられ、追加調査料を支払えば、単一性欠如と判断された他のクレームについても補充欧州調査報告書が作成される。

また、上記ケース2でも追加調査料を支払う機会が出願人に与えられ、追加調査料を支払えば、国際調査されなかった発明についても調査がなされる。

この改正の施行日は2014年11月1日である。

改正規則は、上記ケース1については補充欧州調査報告が2014年10月31日までに発行されていない出願に、上記ケース2についてはEPC 94条(3)または規則71(3)に基づく最初の連絡(communication)が2014年10月31日までに発行されていない出願に、それぞれ適用される。

追加費用が必要であるものの、これまでは分割出願あるいは発明の限定をせざるを得なかった場面でも係属クレームに対する調査を求めることができるようになり、出願人にとっては制度の利便性が高まるといえよう。

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