2012.03.20 知財トピックス 米国情報 [特許]日米特許審査ハイウェイの手続要件簡素化 2012年1月29日から、日本出願(JPO)の国内段階審査結果を利用した米国特許商標庁(USPTO)への特許審査ハイウェイの手続要件を一部簡素化する試行プログラムがスタートした。 今回の簡素化により、USPTOへの申請において、JPOの請求項の写し及びその英訳、並びに、オフィスアクションの写し及びその英訳の提出は不要となった。なお、PCT-PPHは適用外で、国内段階審査結果を利用する場合も該当案件に制限がある点には注意が必要である。 US, 山口和弘