トピックス

  1. TOP
  2. トピックス
  3. [特許・意匠・商標/日本]特許法等の一部を改正する法律の内容
知財トピックス 日本情報

[特許・意匠・商標/日本]特許法等の一部を改正する法律の内容

新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、デジタル化、リモート・非接触など経済活動のあり方が大きく変化しました。このような変化に対応すべく、「特許法等の一部を改正する法律案」が、令和3年5月14日に可決・成立され、5月21日に法律第42号として公布されました。以下、「特許法等の一部を改正する法律」の概要を報告します。

(注1)特許法を【特】、実用新案法を【実】、意匠法を【意】、商標法を【商】、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律を【工】、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律を【国】、弁理士法を【弁】、と記載しています。
(注2)「公布日」は、令和3年5月21日です。

デジタル化等の手続の整備
①審判等の口頭審理等の手続の見直し(審判口頭審理のオンライン化):
 審判の口頭審理等について、審判長の判断で、当事者等が審判廷に出頭することなくウェブ会議システムを利用して手続を行うことが可能となります。【特・実・意・商】<施行期日:公布日から6月以内の政令で定める日>

✓審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭審理、証拠調べ又は証拠保全の期日における手続を行うことができる。(特許法第71条第3項、同法第145条第6項及び第7項、同法第151条関係)

20210617-1

(第15回産業構造審議会知的財産分科会 配布資料 資料4より引用)

②印紙予納の廃止・料金支払い方法の拡充:
 特許料等の支払方法について、口座振込等による予納(印紙予納の廃止)や、窓口でのクレジットカード支払等が可能となります。【工】<施行期日:口座振替等による予納については、公布日から6月以内の政令で定める日。窓口でのクレジットカード支払い等については、公布日から1年以内の政令で定める日>

✓特許料等又は手数料の予納について、特許印紙ではなく現金をもってしなければならない。(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第14条第1項及び第2項、同法律第15条各項関係)

③意匠・商標国際出願手続のデジタル化:
 意匠・商標の国際出願の登録査定の通知等について、(感染症拡大時に停止のおそれのある)郵送に代えて、国際機関を経由した電子送付が可能となるなど、手続が簡素化されます。【意・商】<施行期日:意匠国際出願手続については、公布日から6月以内の政令で定める日。商標国際出願手続については、公布日から2年以内の政令で定める日>

(i)国際意匠・商標の登録出願に係る登録査定の謄本の送達見直し
✓国際意匠登録出願の査定の方式について、特許庁長官が登録査定に記載されている事項を国際事務局に対して通知することで、査定の謄本の送達に代えることができる。(意匠法第60条の12の2関係)
✓国際商標登録出願の査定の方式について、特許庁長官が登録査定に記載されている事項を標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書に定める国際事務局に対して通知することで、査定の謄本の送達に代えることができる。(商標法第68条の18の2関係)

(ii)国際商標登録出願に係る手数料の二段階納付の廃止
✓国際商標登録出願の個別手数料を、国際登録前に国際事務局にまとめて納付しなければならない。(商標法第68条の19第1項、同法第68条の30各項、同法第68条の35関係)

(iii)国際意匠登録出願における新規性喪失の例外適用証明書の提出方法の拡充
✓国際意匠登録出願の出願人が、新規性喪失の例外の適用を受けるための証明書を、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に定める国際事務局に提出することができる。(意匠法第60条の7第2項関係)

④災害等の理由による手続期間徒過後の割増料金免除:
 感染症拡大や災害等の理由によって特許料の納付期間を経過した場合に、相応の期間内において割増特許料の納付が免除されます。【特・実・意・商】<施行期日:公布日から6月以内の政令で定める日>

✓特許権者が、その責めに帰することができない理由により、所定の期間内に特許料を納付することができないときは、割増特許料の納付を不要とする。(特許法第112条第2項及び第4項から第6項、実用新案法第33条第2項、第4項及び第5項、意匠法第44条第2項及び第4項、商標法第41条の2第6項、同法第43条第1項から第3項関係)

(2)デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し
①海外からの模倣品流入への規制強化(意匠の実施の定義の見直し、商標の使用の定義の見直し):
 増大する個人使用目的の模倣品輸入に対応し、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為が、商標権等の侵害として位置付けられます。【意・商】<施行期日:公布日から1年6月以内の政令で定める日>

✓意匠の実施の定義に定める輸入は、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。(意匠法第2条第2項第1号関係)
✓商標の使用の定義に定める輸入は、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。(商標法第2条第7項関係)

20210617-2

(第15回産業構造審議会知的財産分科会 配布資料 資料4より引用)

②訂正審判等における通常実施権者の承諾の要件の見直し:
 デジタル技術の進展に伴う特許権のライセンス形態の複雑化に対応し、特許権の訂正等における通常実施権者(ライセンスを受けた者)の承諾が不要となります。【特・実・意】<施行期日:公布日から1年以内の政令で定める日>

✓特許権の放棄において、通常実施権者の承諾を不要とする。(特許法第97条第1項関係)
✓訂正審判の請求において、通常実施権者の承諾を不要とする。(特許法第127条関係)

③特許権等の回復要件の緩和:
 特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に、権利を回復できる要件が緩和されます。【特・実・意・商】<施行期日:公布日から2年以内の政令で定める日>

✓外国語の特許出願において、明細書等の翻訳文を所定の期間内に提出することができなかったことについて、故意でないと認められる場合には、一定の期間内に限り当該翻訳文を提出することができる。(特許法第36条の2第6項、同法第184条の4第4項、実用新案法第48条の4第4項関係)
✓優先権の主張を伴う特許出願において、優先期間内に当該特許出願をすることができなかったことについて、故意でないと認められる場合には、一定の期間内に限り当該優先権の主張をすることができる。(特許法第41条第1項第1号、同法第43条の2第1項、実用新案法第8条第1項第1号関係)
✓特許出願審査の請求において、その請求期間内に当該請求をすることができなかったことについて、故意でないと認められる場合には、一定の期間内に限り当該請求をすることができる。(特許法第48条の3第5項関係)
✓特許料の追納において、所定の期間内に当該追納することができなかったことについて、故意でないと認められる場合には、一定の期間内に限り当該追納をすることができる。(特許法第112条の2第1項、実用新案法第33条の2第1項、意匠法第44条の2第1項関係)
✓国際特許出願における特許管理人の選任の届出において、所定の期間内に特許庁長官に対して当該届出をすることができなかったことについて、故意でないと認められる場合には、一定の期間内に限り当該届出をすることができる。(特許法第184条の11第6項関係)
✓商標権の更新登録の申請、後期分割登録料の納付、防護商標登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願についても、故意でないと認められる場合には、一定の期間内に限り申請、追納及び出願をすることができる。(商標法第21条第1項、同法第41条の3第1項、同法第65条の3第3項関係)

(3)知的財産制度の基盤の強化
①特許権侵害訴訟等における第三者意見募集制度の創設:
 特許権侵害訴訟において、裁判所が広く第三者から意見を募集できる制度が導入され、弁理士が当該制度における相談に応じることが可能となります。【特・実・弁】<施行期日:公布日から1年以内の政令で定める日>

✓特許権侵害訴訟、専用実施権侵害訴訟及び補償金請求訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が必要と認めるときに限り、広く一般の第三者に対してその審理に必要な事項について、意見を求めることができ、当該意見を当事者が証拠に活用できる。(特許法第65条第6項、同法第105条の2の11、実用新案法第30条関係)
✓弁理士は、特許権侵害訴訟等において、裁判所が広く一般の第三者に対して審理に必要な事項について意見を求めた際に、意見を記載した書面を提出しようとする者からの当該意見の内容(特許法及び実用新案法の適用に関するものに限る。)に関する相談に応ずることを業とすることができる。(弁理士法第4条第2項第4号関係)

20210617-3

(第15回産業構造審議会知的財産分科会 配布資料 資料4より引用)

②特許料の改訂・割増特許料の納付の免除(特許料等の料金体系見直し):
 審査負担増大や手続のデジタル化に対応し収支バランスの確保を図るべく、特許料等の料金体系が見直されます。【特・実・意・商・国】<施行期日:公布日から1年以内の政令で定める日>

✓特許料について、上限額を法定し、具体的な金額を政令で定める。(特許法第107条第1項、実用新案法第31条第1項、意匠法第42条第1項、同法第60条の21第1項及び第2項、商標法第40条第1項及び第2項、同法第41条の2第1項及び第7項、同法第65条の7第1項及び第2項、同法第68条の30第1項各号及び第5項関係)
✓特許協力条約に基づく国際出願に係る手数料のうち、国際調査に関する手数料の上限額を引き上げる。(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第18条第2項表1及び2関係)

③弁理士制度の見直し:
 弁理士制度に関して、農林水産関連の知的財産権(植物の新品種・地理的表示)に関する相談等の業務について、弁理士を名乗って行うことができる業務として追加されるとともに、法人名称の変更や一人法人制度の導入といった措置が講じられます。【弁】<施行期日:公布日から1年以内の政令で定める日>

(i)農林水産知財業務の弁理士業務への追加
✓弁理士は、外国の行政官庁等に対する植物の新品種又は地理的表示に関する権利に関する手続に関する資料の作成等を行うこと及び植物の新品種又は地理的表示の保護に関する相談に応ずることを業とすることができる。(弁理士法第4条第3項第2号及び第3号、同法第8条第3号関係)

(ii)法人名称の変更(「弁理士法人」への変更)
✓弁理士が設立する法人の名称を「特許業務法人」から「弁理士法人」に変更する。(弁理士法目次及び本則関係)

(iii)一人法人制度の導入
✓弁理士の社員一人のみでも法人の設立を可能とする。(弁理士法第2条第7項、同法第43条第1項、同法第47条の3第7項、同法第52条各項、同法第52条の2関係)

[引用]
・日本特許庁「特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号)/掲載資料:『特許法等の一部を改正する法律 概要』、『特許法等の一部を改正する法律 概要(参考資料)』、『法律要綱』、『新旧対照表』
・日本特許庁「第15回産業構造審議会知的財産分科会 配布資料/資料4:特許法等の一部を改正する法律案の概要
・経済産業省「『特許法等の一部を改正する法律案』が閣議決定されました

CONTACT

弊所に関するお問い合わせはWebフォームよりお願いいたします。