[意匠] 米国のハーグ協定加盟に伴う規則改正
2015年4月2日、米国においてハーグ協定の施行のための最終規則が公表された。最終規則による規則改正の施行日は、同協定の発効日と同じ2015年5月13日である。
2012年12月に成立済みの特許法改正及び今回の規則改正により、ハーグ協定に基づく国際出願経由の米国意匠出願のみならず、全ての米国意匠出願について、以下の事項が変更される。
- 存続期間が15年に
- 色彩を有する図面や写真を提出する際の請願書提出が不要に
また、米国を指定した国際出願については、以下の点に留意する必要がある。
- 国際出願にクレームを含めなければならない
- 「意匠の特徴」の記載が必要な国も指定されている場合、当該「意匠の特徴」の記載が米国登録における権利範囲に影響を与える可能性がある
- 国際出願において米国を指定している場合は公告延期を請求することはできない
- 国際公開後は、米国内において仮保護が与えられる
各国で取得したい権利内容や、秘密状態を維持するか否かといった事情によっては、国際出願を利用するよりも、パリ優先権を主張して米国に直接出願した方が効果的な場合があるだろう。
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2015年5月13日より、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度が日本及び米国で利用可能に 2015-04-01