[意匠/韓国]デザイン保護法施行規則の一部改正
韓国におけるデザイン保護法の施行規則の一部が改正された。この改正施行規則は、2011 年4 月1日より適用される。 |
以下に、改正されたポイントについて説明する。
1. デザイン出願において認められる3D 図面のデータ形式の拡大
韓国のデザイン保護法施行規則においては、2010 年1月1日より、出願図面の形式として、それまでの二次元の画像形式に加えて、三次元の図面データの提出が認められるようになっていた。当時の改正では、そのデータの拡張子が、「3ds」、「dwg」、「dwf」の形式の3D 図面データに限られていた。
今回の改正においては、上記3 つの形式に加えて、「iges」形式のデータの提出も認められるようになった。
ちなみに、日本国の意匠出願においては、二次元の図面データ形式である「jpeg」と「gif」が認められているのみである。
2. 無審査登録される物品の範囲拡大
韓国のデザイン保護法は、実体審査に関して、審査主義と無審査主義を併用している。すなわち、流行性が強くライフサイクルの短い一部の物品については、新規性等の実体的要件を審査せず、早期に権利付与を行うと共に、その他の物品については実体審査を行った後に登録をしている。
上記1と同じく、2010 年1 月1日の施行規則改正によって、無審査登録の対象となる物品の範囲が拡大されたが、今回、さらにその範囲が拡大された。具体的な拡大の内容は、以下の通り。