[意匠/中国]ハーグ出願経由の意匠出願の審査開始(修正版「ハーグ協定加入後の関連業務処理暫定弁法」の施行)
中国特許庁(国家知識産権局)は、2023年1月11日から、修正版の「ハーグ協定加入後の関連業務処理暫定弁法」を施行した。
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/5/art_74_181249.html
中国では、2022年5月5日にハーグ協定への加盟が発効しており、これ以降、ハーグ出願(ハーグ協定に基づく国際意匠出願)において中国を指定することで、中国に意匠出願をすることができるようになっている。しかしながら、このハーグ出願経由の中国意匠出願は、改訂版の実施細則及び審査指南に基づいて審査されるとされており、実施細則や審査指南の改訂が完了していないため、これまで審査が行われていなかった。
今回施行された修正版「ハーグ協定加入後の関連業務処理暫定弁法」では、「改訂版の実施細則及び審査指南」ではなく、現行の「実施細則及び審査指南」に基づいて審査される旨の規定に変更された。そのため、ハーグ出願経由の中国意匠出願の審査が開始されることとなった。
今回の修正版の暫定弁法においては、以下のような事項も規定されている。
・国際登録日が中国出願日と看做されること。
・オフィスアクションへの応答(意見書)は中国語で行い、出願内容の補正は英語で行うべきこと。
・優先権主張費用(庁費用)は不要であること。
・ハーグ出願において優先権証明書を提出しなかった場合、国際公表日から3カ月以内に中国特許庁に優先権証明書を提出しなければならないこと。等。
現状では、ハーグ出願経由の中国意匠出願は少数にとどまっており、「様子見」の状態であるが、審査が進むことで、利用しやすい制度であるかどうかも見えてくる。引き続き動向を注視したい。