[意匠/カンボジア、ASEAN]カンボジアでハーグ協定が2017年2月25日に発効へ ~ASEANでは3番目の締約国に~
カンボジアは、2016年11月25日、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)に寄託した。同改正協定は、カンボジアについて2017年2月25日に発効する。これにより、2017年2月25日以降、国際意匠出願においてカンボジアを指定することが可能となる。
カンボジアでの発効により、本改正協定の締約国数は52となり、ハーグ協定の締約国総数は66となる。また、カンボジアは、シンガポールとブルネイに続き東南アジア諸国連合(ASEAN)の加盟国で3番目のハーグ協定締約国(いずれも、日本と同様にジュネーブ改正協定の締約国)となるが、出典3では、現在、残りのASEAN加盟国も同協定への加入を検討中と伝えられている。
なお、出典4によれば、過去5年間におけるカンボジアの意匠出願件数は下表の通りで2桁に留まっており、2014年を除いて国外からの出願がほとんどを占めている。
【出典】
(1)世界知的所有権機関「Cambodia Joins the Hague System」
(2)日本特許庁「1999年改正協定への加盟:カンボジア(参考訳)」
(3)日本特許庁「ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度について」
(4)世界知的所有権機関「IP Statistics Data Center」