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[意匠/オーストラリア]12か月のグレースピリオド(新規性喪失の例外期間)の導入

オーストラリア意匠法が改正され、12か月のグレースピリオド(新規性喪失例外が適用される期間)が導入されることになりました。

この制度の特徴点は、次の通りです。

■12か月の期間は、オーストラリア特許庁への出願日ではなく優先日が基準となる。そのため、12か月の期間内に日本で出願を行っていれば、優先権主張をしてオーストラリアに出願する際には問題なくグレースピリオド規定の適用を受けられる。

これは、日本特許庁への実際の出願日を基準としている日本の新規性喪失例外規定とは異なる点です。(ちなみに、オーストラリア特許におけるグレースピリオドは出願日(実際にオーストラリア特許庁に出願した日)基準であるため、同じオーストラリアにおいても特許と意匠で制度が異なっている点にも注意する必要があります。)

 

■各国特許庁による意匠公報などによる公開については、規定の適用を受けられない。

この点は、日本の実務と同じです。

 

■規定の適用を受ける際に、オーストラリア特許庁に対して何か手続きをしたり、書類を提出する必要はない。

 

■対象となるのは、2022年3月10日以降に行われる公開行為についてである。そのため、これより以前に意匠を公開した場合には規定の適用が受けられないので、注意が必要である。

以上

 

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