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[意匠/イギリス]欧州共同体登録意匠と、イギリス無登録意匠で異なる結論

 2013年1月28日、イギリスの州特許裁判所で、電動シャワー設備について意匠権侵害の有無が争われた訴訟に対する判決があった。

Kohler Mira Ltd v Bristan Group Ltd[2013]EWPCC 2

原告は、電動シャワー設備について、2件の欧州共同体登録意匠を保有しており、これらに基づく侵害及び、イギリスの無登録意匠に基づく侵害も主張していた。ここで、無登録意匠とは、日本における不正競争防止法2条1項3号に類似する規定で、登録がなくとも、製品を市場に投入した日から10年か、意匠を創作した日から15年のいずれか早い日まで、製品の立体形状のコピー品を排除することができる制度である。

判決では、2件の欧州共同体登録意匠と被告製品とは全体的印象(Overall impression)が異なるとして非侵害とした一方、無登録意匠の意匠権侵害には当たるとした。この結論は意匠権に基づいて訴えを起こす場合は、欧州共同体登録意匠のみに頼るのではなく、無登録意匠に基づく主張も行うべきとの教訓を与えてくれる。すなわち、実際の製品同士を比べた場合には両意匠の印象は近似しているが、図面で表された意匠と侵害被疑品とを比べた場合には印象が違うと判断されることがあると考えることができる。

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