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[意匠・商標/英国、EU]2020年1月31日に英国がEUから離脱

2020年1月31日に英国がEUから正式に離脱した。そこで、既報の欧州連合商標(EUTM:European Union Trade Mark)及び登録共同体意匠(RCD:Registered Community Design)に関する取扱いのポイントを改めて以下に示す。なお、移行期間は2020年2月1日~2020年12月31日の11ヵ月間である。

1.2020年12月31日以前に登録済みの場合
EU商標及び登録共同体意匠の権利は、移行期間中も継続する。2021年1月1日、英国特許庁は、これら権利と「同等の権利」を自動的かつ無償で付与する。当該同等の権利は、もとの優先日、出願日、登録日、更新日は維持され、英国法下で出願、登録された権利のように扱われる。また、このような「同等の権利」は、原登録とは別の独立したもの(現地では「クローンの登録(cloned registration)」とも呼ばれる)となり、個別の更新費用が必要となる。なお、英国での「同等の権利」が不要な場合、2021年1月1日以降に英国特許庁に登録回避(オプトアウト:opt out)の請求をすることができる。請求が受理されると、英国特許庁は「英国登録簿から削除された」旨の通知を出願人に送付する。

2.2020年12月31日の時点で審査に係属中の場合
移行期間満了日後9ヵ月以内(2021年9月30日まで)に、英国特許庁に再出願手続きを行うことができ、英国法の下で審査される。なお、再出願がEUTM又はRCDの原出願と同内容の出願でない場合には、出願日や優先日が維持されない点に留意する必要がある。

3.マドプロ国際登録・ハーグ国際登録
移行期間中は、マドプロ又はハーグ制度を通じて保護されるEUを領域指定する国際登録は、引き続き英国にも及ぶ。2021年1月1日、EUを領域指定する国際登録による保護は、英国において有効でなくなるが、英国特許庁及びWIPOは、当該保護が失われないことを保障する選択肢を検討中である。なお、マドプロ国際登録に関しては、英国に登録されたのちに、マドプロに規定される「国際登録の国内登録への代替」を利用し、元の出願日を維持したまま、英国を指定した国際登録にすることも可能である。

【出典】
ジェトロ 「欧州の関係当局、英国の欧州連合(EU)離脱(Brexit)の知的財産への影響に 関する情報を公表」(PDF)(2020年2月3日)

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