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[専利/台湾]台湾専利法改正案が立法院で可決

 台湾特許庁の発表によると、2011年11月29日に専利法の改正案が立法院で可決されたことが明らかになった。施行日については、まだ定められておらず、公布の1年後から施行される予定であるという。

今回は、改正内容が多く、159条条文の改正に手がけており、そのうち、108条を修正し、36条を追加し、15条を削除している。

改正ポイントは、以下の通りである。

1. 用語「創作」の解釈を明確にした。
2. 「新式様」(日本の「意匠」)の名称を「設計」に変更した。
3 .用語「実施」と「使用」を明確に使い分けした。
4. 申請専利範囲(日本の「特許請求の範囲」)と摘要(日本の「要約書」)とを、説明書(日本の「明細書」)から独立したものとした。
6. 外国語の書面を補正できないことを明確に規定し、併せて、誤訳訂正制度を導入した。
7. 故意でない事由により優先権主張できなかった場合の権利回復規定を導入した。
8. 分割の時期的制限を緩和し、特許査定後の30日間以内で分割可能となった。
9. 自発補正の時期的制限を削除し、「最後の通知」制度を導入した。
10 .医薬品又は農薬品の権利存続期間延長に関する規定を緩和した。
11. 専利権の効力が及ばない行為を追加、修正した。
12. 「専属授権(日本の専用実施権)」、「非専属授権」及び「授権」を明確にした。
13. 公共衛生問題に関する規定を追加した。
14. 専利侵害損害賠償に関する規定を修正した。
15. 同一出願人による特許と実用新案の同日出願可能な制度を導入した。
16. 部分設計(日本の「部分意匠」)、アイコン及びGUI設計の規定を追加し、関連設計制度を導入した(日本の「関連意匠制度」に類似)。

詳細は下記HPをご覧いただきたい。
http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5571

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