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[商標]商標登録後の指定商品及び役務の補正についての意見募集期間が延長される

  米国特許商標庁(USPTO)は、技術革新による指定商品及び役務の商標登録後の補正についての意見募集を2013年12月1日まで延長した。

これまで、指定商品又は役務の補正は、権利の拡張とならない限りで可能となっており、補正により商品又は役務を追加することは許されなかった。しかしながら、最近では、技術革新への適応等の事情により、商品や役務の実質は維持しつつ、市場や消費者への「提供媒体」のみが変更されるケースも生まれている(例:第9類 コンピュータソフトウエア→第42類 コンピュータソフトウェアの提供、第16類 雑誌→第41類オンラインマガジンの提供)。このような場合に商品/役務の補正での対応が可能となることを望む声が寄せられたため、USPTOが意見募集を行っているものである。

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