[商標/欧州]欧州共同体商標意匠庁、IP Translator判決の実施について
2013年5月2日、欧州共同体商標意匠庁(OHIM)は、IP Translator判決の運用について、各国商標庁と共同通知を公表した。
本共同通知は、2012年6月にあった欧州連合司法裁判所(CJEU)によるIP Translator判決を受けて、EU加盟国の商標庁とOHIMが、指定商品/役務に関するニース分類の類見出し(Class Heading)の解釈について重ねてきた議論の最初の成果として公表されたものである。
同通知では、判決後における各国でのClass Headingの取扱いを整理している。例えば、判決後に出願されClass heading全体を含む商標の保護範囲の解釈については、Class Headingの用語を文字通りに解釈する庁(ドイツ、イギリスなど)が多いものの、これに加えて出願時のニース分類第10版のアルファベット順指定商品/ 役務一覧表に例示された全ての商品をカバーすると解釈する庁(ハンガリー、イタリアなど)も存在することが報告されている。
なお、EU各国の商標庁は収斂プログラム(Convergence Program)の枠組みを継続することを表明しており、最初の目標として、表現として許容される商品及び役務のリストの作成を掲げている。なお、このリストは指定商品/ 役務の概念的な包含関係が階層構造で表示され、TMclassのような分類ツールに組み込まれる予定である。