[商標/台湾]ファストトラック審査、2020年5月1日から開始
台湾は、2020年5月1日からファストトラック審査制度を導入し、以下の要件を満たしている商標登録出願については、通常より約2カ月早く審査が開始される。
①電子出願であること
②平面商標の出願であること(非伝統的商標登録出願、証明標章、団体標章、団体商標は含まれない)
③すべての指定商品又は指定役務表示が智慧財産局の電子出願システムの参考表示と完全一致であること
④出願料の納付は、口座引落し、電子出願払込票、eATM(ウェブATM)での電子出願払込票番号によるもの
⑤代理人が手続きする場合は、出願時に委任状が添付されていること
ただし、委任状について、出願時に提出していなかったとしても、出願日から20日以内に提出すれば、ファストトラック審査の対象として取り扱われる。
上記の条件を満たす出願は、方式審査の要件を具備するため、実体審査が早期に開始される。智慧財産局は、ファストトラック案件について、5月時点における「最初の審査結果通知(FA)までの期間」よりも約1.5カ月早く最初の審査結果がでると予測している。なお、ファストトラック案件と通常案件の仕分けについては、智慧財産局は、自動判別システムを開発する予定で、仕分け業務によって全体の審査が遅延にならないように取り組んでいる。
ファストトラック審査の要件を満たす商標登録出願は、出願日から約1カ月後に智慧財産局の商標検索システムの「商標詳細情報」上に、「快軌案」(ファストトラック案件)と表示される。
智慧財産局は、出願人に対し、出願がファストトラック案件に該当するか否かについて、通知しない。また、ファストトラック審査の要件を満たしたにもかかわらず、その対象とされなかった場合、出願人はその決定に対して不服を申し立てることができない。ただし、同局内にファストトラック審査に関する専用ホットラインが設けられており、苦情等の相談が可能である。
なお、優先権主張を伴う商標登録出願についても、要件を満たせば自動的にファストトラック審査の対象となる。しかし、優先権主張の基礎出願の指定商品または指定役務表示に台湾の電子出願システムの参考表示と異なる表示が含まれる場合は、ファストトラック審査制度を利用できないので注意が必要である。
【出典】台湾智慧財産局「商標註冊申請案『快軌機制』」等