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[商標/台湾]専用権放棄声明の審査基準の改正(2023年8月1日より施行)

台湾知的財産局は、「専用権放棄声明の審査基準」の一部を改正しました。改正後の「専用権放棄声明の審査基準」及び「専用権放棄声明が不必要な例示事例」は2023年8月1日より施行されております。

【専用権放棄声明の概要】
台湾では、審査の結果、識別力を有しないと判断された部分に「商標権の範囲に疑義を生じさせる虞がある」と判断された場合に限り、専用権放棄声明をする必要があります。この声明をすることで、単独では登録することができない部分を商標中に残しつつ、且つ登録後の商標権の範囲を明確にすることができる制度となっています。

【改正の概要】
今回の改正では、専用権放棄声明すべきか、出願時の参考になる具体例と補足説明が追加されました。

  • 特に、数字、標語、成語など、商標権の範囲に疑義を生じさせる虞の有無について、実務上認定しにくく且つ識別力を有しない事項について、事例の説明が追加されました。
  • また、出願人が商標登録出願をする際によく用いる商業上の単なる情報的事項、例えば、会社名、ドメイン名、説明的な図などの実務上の事例も追加されました。
  • さらに、台湾知的財産局は、2012年に公布した「専用権放棄声明が不必要な例示事項」の改正も行いました。
  •  今後は、専用権放棄声明をすべきか否かの具体的な判断原則については、「商標の識別力に関する審査基準」のほか、今回、改正された「専用権放棄声明の審査基準」(『3.専用権放棄声明をすべきか否かの判断』における考慮要素等)が参考となります。

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