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[商標/中国]商標法第三次改正案の内容について

 国家工商行政管理総局は、2003年から現行商標法の第三次改正に取り組んでおり、2011年には改正案を公開し、意見募集を行った。

2012年4月10日のプレスコンファレンスによると、商標法第三次改正案では、以下の内容が主に議論されたという。

1. 異議申立人が、抵触する権利を有する者及び利害関係人に限られる。

2. 損害賠償額が、現在の50万元から100万元に調整される。

3. 1 商標多区分で1出願することが可能となる。

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