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[商標/中国]商標局、中国商標登録出願において受理可能な商品・役務の項目名称に関する通知を公表

中国国家工商行政管理総局(SAIC)・商標局は、「類似商品及び役務の区分表」以外で受理可能な商品及び役務の名称として2,000項目を列挙したリストに関する通知(2016年7月12日付け)を公表した。また、500項目を含む第二弾のリストが8月23日付けで、720項目を含む第三弾のリストが9月19日付けで公表された。

中国の商標登録出願では、従前は複数回の補正の機会が与えられていたが、2014年5月1日に第3次商標法改正が施行されて以降、審査官に商品・役務の詳細を説明して認められなかった場合には出願が却下されるリスクが存在している。現在においても、審査官によっては2回目の補正機会が与えられる場合や、詳細の説明が受け入れられる場合はあるが、このようなリスクから安全策を優先して、商標局から公表されている「類似商品及び役務の区分表」に基づいた記載を選ばざるを得ない状況もあった。

下表にいくつかの例を示したように、今回公表された2,000項目のリストには具体的な名称も多く含まれており、中国への商標登録出願における商品及び役務について、選択の幅が広がったものと考えられる。

なお、公表されたリストの注意書きによれば、今後、ニース分類及び「類似商品及び役務の区分表」の変更にあわせてリストの調整が実施される可能性があるとのことである。

<2016年7月12日付けで公表された2,000項目のリストに含まれる名称の例>
chizai-topics-201608-1

【出典】
中国国家工商行政管理総局(SAIC)・商標局「关于公布《类似商品和服务区分表》以外可接受商品服务项目名称的通告」、「关于公布第二批《类似商品和服务区分表》以外可接受商品服务项目名称的通告」、「关于公布第三批《类似商品和服务区分表》以外可接受商品服务项目名称通告

【参考】
日本貿易振興機構「中国・改正商標法マニュアル

***更新情報(2016年10月28日)***
第三弾のリストに関する情報と出典を追加

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