[商標/メキシコ] 異議申立制度の導入に関する改正メキシコ産業財産法 が2016年8月30日に施行される
2016年4月28日に議会によって承認されていた改正メキシコ産業財産法が8月30日に施行された。これにより、下記を概要とする商標異議申立制度が導入された。
- すべての商標出願を出願日から10日以内に公開
- 何人も、商標出願の公開日から1か月以内(延長不可)に異議申立が可能
- 産業財産権法の規定に対する何らかの違反を異議理由とすることが可能
- 異議申立期間の経過後、異議申立があった出願を官報にて公告
- 出願人は、1か月以内に異議に対する反論が可能(ただし、反論しない場合に異議理由に承服したとみなされることはない)
- 異議申立があっても登録に関する処理は中断されることなく、審査において異議理由と出願人による反論を考慮
- 登録の許可又は拒絶については、異議申立人へ通知
このように、異議申立(opposition)との名称ではあっても、日本における情報提供に近い制度になっている。しかしながら、識別力欠如等の問題ある商標の過誤登録を未然に防止するために、第三者が審査に関与する機会が提供されたという点で制度の改善に資するものと考えられる。