トピックス

  1. TOP
  2. トピックス
  3. [商標/カンボジア]商標実務の変更
東アジア情報

[商標/カンボジア]商標実務の変更

カンボジアの商標実務に関して、2023年8月に2点の重要な変更があった。

1.多区分一出願の強制
同一商標を複数区分で出願する場合、これまでは、多区分一出願と単区分複数出願のいずれの出願も可能であった。

そうしたところ、カンボジア商務省は2023年8月1日付で通達を発出し、同日以降、単区分複数出願は認められず、多区分一出願のみが可能となった。

2.使用/不使用宣誓書の提出期限の厳格化
カンボジアでは商標の登録・更新から5年経過後6年目までの間に、使用/不使用宣誓書を提出しなければならない。

実際のところ、これまでカンボジア知的財産局(商務省傘下)は、期限経過後でも宣誓書の提出を認める柔軟な対応を取っていたが、カンボジア商務省は2023年8月11日付にて、今後は期限を厳格に適用し、期限内に宣誓書が提出されなかった場合は登録が取り消され得る旨、通達を発出した。

CONTACT

弊所に関するお問い合わせはWebフォームよりお願いいたします。