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[全般/インドネシア] 法務人権省、知的財産権のライセンス登録制度に関する実施規則を公表

2016年2月24日、インドネシアの法務人権省(Ministry of Law and Human Rights)は、知的財産権のライセンス登録制度に関する実施規則(Regulation No. 8 of 2016)を公表した。

インドネシアの特許法、意匠法、商標法等においては、ライセンスを所轄局に登録することで第三者対抗要件が発生することが定められている。これまでは、実施規則が定められていなかったために、登録の手続を進めることができなかったが、この問題が解消されるものと考えられる。

登録の申請に必要な書類には次のものが含まれるが、現地からの情報によれば、書類によっては同等の証明力を有するもので代替することができる模様である。

  • ライセンスに関する合意書の写し
  • 有効な知的財産権に関する登録証の写し
  • 委任状の原本
  • 所定の陳述書(当該権利が、有効に存続していること、国益を害さないこと、技術の進歩を妨げないこと、並びに、法規及び公共の秩序に反しないことの確認に関する陳述をした書面)
  • 登録費用の支払に関する受領書の原本

登録申請の提出後には審査が行われる。また、ライセンス登録の有効期間は5年で、有効期間満了後に再度の登録申請が可能とされている。

なお、商標の不使用取消審判との関係では、ライセンシーによる使用をライセンサーである権利保有者の使用とみなす際にライセンス登録が及ぼす影響の有無が注目されるところである。現地の情報には関連する見解も見受けられるが今後の明確化が期待される。

【参考】
日本特許庁 「我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究報告書(2012年2月)

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