[一般/中国]北京海淀法院が専利紛争案件を審理可能に
最高人民法院の同意を受けて、北京海淀法院は、一部の専利紛争案件を審理することが可能となった。 |
審理可能となった専利紛争案件は、海淀法院の管轄区域内における訴訟対象額が500 万元以下、及び訴訟対象額が500 万円以上1,000 万元以下且つ全ての当事者の所在地が北京地区にある、実用新案専利又は意匠専利紛争の一審案件に限る。
中国の人民法院は、基層、中級、高級及び最高の4 層構造を取っており、専利紛争の一審案件を処理することができるのは、原則として一部の中級人民法院である。海淀法院は、基層法院であるため、専利紛争の一審案件を処理できる基層法院としては北京初となる。