郵便法の改正に伴う特許庁に提出する郵便物の提出日について
2007年10月1日以降、「小包」が郵便物に該当しなくなるため、「小包」で特許庁宛に提出された場合は、特許庁に到着した日が書類等の提出日となりますので注意が必要です。 |
特許法第19条(願書等の提出の効力発生時期)に規定されている郵便物のうち、小包郵便物については、郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、郵便物に該当しなくなり、「小包」で特許庁宛に提出された場合は、特許庁に到着した日が書類等の提出日となります(実用新案法、意匠法、商標法についても同様)。
特許法第19条には、「信書便物の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす」という規定がありますが、郵便法の改正により、「小包」はこの規定に該当しなくなるため、特許庁に到着した日が書類等の提出日となります。
平成19年10月1日以降、以下の小包郵便物は郵便物で無くなりますので、注意が必要になります。
ゆうパック(一般小包)
EXPACK500(エクスパック定型小包)
ポスパケット(簡易小包)
冊子小包
以上