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通常実施権等登録制度について

 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の第1回通常実施権等登録制度ワーキンググループが開催されました。

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の第1回通常実施権等登録制度ワーキンググループが開催され、その議事録等が特許庁HPに公開されました。

特許法において、特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができ、通常実施権者は、業としてその特許発明の実施をする権利を有する、と規定しています。そして、通常実施権は、登録をすると、その特許権等をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる、と定めています。従って、通常実施権の設定登録を行うと、特許権が譲渡された場合等であっても、ライセンスを受けた者の権利は保護されます。
しかし、実務上、この通常実施権の登録制度はあまり利用されていないのが実情です。これは、登録をすることにより、特許権の処分が制限されること、企業間の包括的なクロスライセンス契約には、あまりなじまないこと等に起因しています。

今回、開催されたワーキングは、この通常実施権の登録制度をより実効性あるものとするための改正について議論、検討することを目的とするものです。まだ、第1回のワーキングが開催されたばかりですが、今後、議論が重ねられ近い将来の法改正につながるものと思われます。通常実施権制度、及びその登録制度は企業の知財戦略にも影響を与えるものですので、今後の動向を注視する必要があります。

詳細は、特許庁ホームページをご参照下さい。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/tourokuseido_wg_menu.htm

以上

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