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[特許/EP]分割出願期限の起算日を明確化する施行規則改正

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注:2014年4月の規則改正により、この記事にある「分割出願に関する24ヶ月の時期的制限」は撤廃されました。関連記事は、こちら
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2010年4月1日施行の規則改正では、欧州特許出願(EPC 出願)の分割出願について次のような時期的制限が規定された。

• コミュニケーションが発行された最先の出願に関して、審査部の最初のコミュニケーションから24ヶ月以内(規則36(1)(a):自発的分割出願)
• 先の出願が82 条(単一性)の要件を満たさないとする初めて拒絶する審査部のコミュニケーションから24ヶ月以内(規則36(1)(b):強制的分割出願)

このうち、規則36(1)(a) の自発的分割出願に関して、「審査部の最初のコミュニケーション」が「条約94 条(3) 及び規則71(1),(2) 又は規則71(3)」に基づくものであることが新たに規定されている。

これにより、自発的分割出願の期限が、「審査部の最初のコミュニケーション」であればいかなる内容(たとえば、審査状況伺いへの回答)であっても開始されるのではなく、いわゆる「オフィスアクション」が初めてあった時に開始されることが明確となった。

なお、強制的分割出願に関する変更点はない。

今回の改正は2010 年10 月26 日のAdministrative Council による決定に基づくもので、すでに発効されている。また、あわせて議論されていた他の施行規則改正についても2010 年11 月8 日に決定内容が公表され、PCT 域内移行時に関する改正は2011 年5 月1 日に、許可予告後の手続きなどに関する改正は2012 年4 月1 日にそれぞれ施行される予定となっている。

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