[特許/EPC]2011年1月28日以降のEPC出願では、スイスタイプクレームによる記載が不可に
欧州特許庁の拡大審判部は、医薬用途発明に用いられてきたスイスタイプクレームを認めないとの判断を含む審決G2/08を2010 年2月19日に下していた。 |
この審決G2/08が2010年10月28日付け官報にて公表された。これにより、「官報での公表より3ヵ月」とされていた移行期間が2011年1月28日までとなることが確定した。 係属中の出願への遡及適用はないが、移行期間後の新規出願では、スイスタイプクレーム(”use of compound X in the manufacture of a medicament for …”のような形式)の代わりに”a compound X for use in the treatment of …”といった記載が求められることとなる。