特許等の出願様式の変更について
日米欧の三極特許庁間で合意した共通出願様式についての施行規則の改正を受け、平成21年1月1日から新たな出願様式での受付が開始されます。 |
平成19年11月に三極特許庁間で合意した、三極いずれの特許庁にも出願することができる共通の明細書等の様式(共通出願様式)についての施行規則が改正され、平成21年1月1日から明細書の様式及び明細書等(明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面)の書類の順序が変更された新たな形態での受付が開始されます。
主な変更点は、次のとおりです(ただし、記載事項には変更がないため、旧様式でなされた出願に対し、様式の違いのみを理由に補正を命じることはないとのことです)。
1)「先行技術文献(特許文献、非特許文献)」を新たな見出しとして追加
2)「発明の開示」は、「発明の概要」に名称変更
3)「発明を実施するための最良の形態」は、「発明を実施するための形態」に名称変更
4)「図面の簡単な説明」は、「発明の効果」と「発明を実施するための形態」との間に位置変更
5)書類の順序は、1.「明細書」2.「特許請求の範囲」3.「要約書」4.「図面」の順に変更
なお、共通出願形式に対応した新電子出願ソフトは、平成20年12月26日以降に提供される予定です。
詳細は、以下のホームページをご参照ください。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/kyoutsusyutugan.htm
以上