トピックス

  1. TOP
  2. トピックス
  3. 特許法等の一部を改正する法律案
知財トピックス 日本情報

特許法等の一部を改正する法律案

 「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されましたので、その内容を紹介します。

今回の改正で特に注目される点は、(1)通常実施権等登録制度の見直し、(2)不服審判請求期間の見直し、(3)特許・商標関係料金の引き下げではないでしょうか。

(1)通常実施権等登録制度の見直し

まず、特許出願段階におけるライセンス(仮通常実施権・仮専用実施権)を保護するための登録制度の創設が盛り込まれています。仮通常実施権・仮専用実施権を登録することで、ライセンシーは第三者に対抗できます。また、特許権・実用新案権に係る通常実施権の登録事項のうち、秘匿の要望が強い事項の開示を一定の利害関係人に限定することも盛り込まれています。

(2)不服審判請求期間の見直し

特許法に規定されている拒絶査定不服審判の請求期間と、意匠法及び商標法で規定されている拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判の請求期間を、それぞれ30日以内から3月以内に拡大することが盛り込まれています。特許制度では、この期間拡大と併せて、補正の時期的要件の変更も検討されています。現在、補正可能な期間は審判請求から30日以内ですが、これを審判請求と同時にのみ可能と変更することが盛り込まれています。

(3)特許・商標関係料金の引き下げ

特許については、特に10年目以降の特許料を重点的に引き下げることが盛り込まれています。商標については、設定登録料及び更新登録料を大幅に引き下げることが示されています。

詳細については、特許庁のウェブサイト(下記URL)をご参照下さい。

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_200201.htm

以上

CONTACT

弊所に関するお問い合わせはWebフォームよりお願いいたします。