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[特許・意匠・商標等/韓国] 特許法・商標法・デザイン保護法改正

特許法·商標法·デザイン保護法の改正法案が2021年9月29日に国会本会議を通過し、成立した。改正法は2021年10月19日公布に公布され、2022年4月20日(公布後6ヶ月が経過した日)に施行される予定である。以下、改正法の注目すべきポイントについて、特許・商標・デザインで共通する事項、特許に関する事項、商標・デザインに関する事項に分けて説明する。

1.特許・商標・デザイン共通
(1)拒絶査定に対する審判請求期間および再審査請求期間の延長
 拒絶査定に対する審判請求期間および再審査請求期間が現行の30日から3か月に延長される。この改正により、出願人は審判請求及び再審査請求に対する準備のための十分な期間が確保できるようになる。なお、分割出願、変更出願が可能な期間も同様に3か月に延長される。

(2)消滅した権利の回復要件の緩和
 書類提出、手数料納付等の期間の経過により権利が消滅した場合の回復要件が「責めに帰すことができない事由」から「正当な事由」に変更(緩和)される。現行法の「責めに帰すことができない事由」との回復要件は厳しいため権利回復が事実上不可能であるとの問題に対応するものである。現地代理人からのニュースレターには「正当な事由」の具体例として、新型コロナウイルス感染により突然入院し出願人が手続きを進められなかった場合、持病により入院した場合、手数料の自動引き落としがエラーとなった場合などが挙げられている。

(3)分割出願に対する優先権主張の自動認定制度の導入
 原出願が適法な優先権主張を伴う場合、分割出願に対しても優先権主張及び証明書類提出が自動的に認められることとなる。この改正により、分解出願の際に優先権主張を欠落等した場合でも原出願により分割出願が拒絶されるような事態を防止することができる。

(4)権利移転による共有者の通常実施(使用)権を保護
 共有の特許権、デザイン権、及び商標権(以下、共有の権利)を分割請求(競売)等によって他人に権利が移転されても、共有者が共有の権利の分割請求前に実施(商標権の場合には使用)している場合には通常実施(使用)権が付与される。ただし、権利の移転を受けた者(落札者)に対して相当な実施料を払う必要がある。この改正により、権利移転があった場合でも、継続中の事業は保護されることとなる。

2.特許
(1)分離出願制度の導入
 拒絶査定不服審判で拒絶査定が維持(棄却審決)されたとしても、登録可能な請求項のみを分離して出願する分離出願制度が導入される。現行法では請求項の一部は登録可能であっても残りの請求項に拒絶理由がある場合には出願全体が拒絶となるが、この改正により登録可能な請求項についての権利獲得の機会が拡大することとなる。

(2)国内優先権主張出願の対象の拡大
 特許査定後であっても設定登録前であれば改良発明等を国内優先権主張して出願可能になる(ただし、特許出願日から1年以内であるという要件を満たす必要がある点に変更はない)。この改正により、改正の背景にあった、拒絶査定後では国内優先権主張が認められるのに対し、特許査定後では国内優先権主張が認められないという指摘への対応がなされた。

(3)再審査請求対象の拡大
 特許査定後でも明細書を補正して再審査請求が可能となる。この改正により、特許査定後に市場状況に応じて内容を補正したいと考える場合に、訂正審判請求ではない補正機会を有することとなる。なお、特許査定後に再審査が請求された場合には、従前になされた特許査定は取り消されたものとみなされ、補正された明細書で改めて審査がなされる。

3.商標・デザイン
(1)登録決定後の職権再審査の導入
 登録決定となった商標·デザイン登録出願が設定登録される前(登録料納付前)に、審査官が明白な拒絶理由を発見した場合、登録決定を取り消し、職権で再審査できる制度が導入される。この改正により、無効事由がある権利の発生を事前に防ぐことができる。なお、特許では2016年に同様の条項が導入されたが、特許査定後に職権再審査された事例はほとんど無いようである。

(2)デザイン拒絶査定に対する補正時期の拡大
 デザイン拒絶査定に対する補正時期が「再審査を請求する時」から「再審査請求期間」に拡大される。この改正により、再審査請求期間内に回数の制限なく出願を補正することができるため、補正書を誤って提出したり補正が却下されたりした場合でも、再審査請求期間内であれば改めて補正することができる。

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