トピックス

  1. TOP
  2. トピックス
  3. [特許・実用新案/日本]マルチマルチクレームの制限
知財トピックス 日本情報

[特許・実用新案/日本]マルチマルチクレームの制限

1.マルチマルチクレームの制限の概要
改正された特許法施行規則第24条の3第5号により、2022年4月1日以降にされる特許出願のマルチマルチクレームは、特許法第36条第6項第4号違反(委任省令要件違反)となる。
マルチマルチクレームとは、「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項」である。
実用新案法施行規則についても同様の改正がなされ、マルチマルチクレームは、実用新案法第6条の2第3項違反(基礎的要件)違反となり、補正命令の対象となる。

2.制限に違反した場合の取り扱い
改定された特許・実用新案審査基準によれば、特許請求の範囲にマルチマルチクレームを含んだ状態で日本特許庁の審査を受けると、以下のような大きな不利益を受ける。
・マルチマルチクレームは、マルチマルチ違反以外の⼀切の審査がされない。
・マルチマルチクレームに従属するシングル従属クレームも審査されない。
・拒絶理由通知後にマルチマルチを解消すると、新規性・進歩性等の審査はされるが、いきなり最後の拒絶理由通知となる。
・拒絶理由通知後にマルチマルチを解消し損なうと、いきなり拒絶査定となり得る。
・拒絶理由通知後の補正でシフト補正になるリスクも増⼤する。

3.出願人が取るべき対応
出願段階から特許請求の範囲にマルチマルチクレームを含まないようにしておくこと、又は、出願段階でマルチマルチクレームを含む場合には審査請求時にマルチマルチクレームを含まないように補正すること等により、少なくとも審査段階で特許請求の範囲にマルチマルチクレームを含まないようにしておくことが推奨される。
4月以降の日本出願では、将来の補正の手間/コストの増加を懸念して、出願段階から特許請求の範囲にマルチマルチクレームを含まないようにする場合が多いと考えられる。
この場合、特許請求の範囲に記載できなかったマルチマルチクレームについては、明細書中に具体的に記載し、将来の補正の根拠、優先権主張の根拠などを確保しておくことが好ましいと考えられる。

4.他国の実務との相違
中国、韓国、台湾でも日本と同等のマルチマルチクレームの禁止規定がある。これらの国では、日本とは異なり、特許請求の範囲にマルチマルチクレームが含まれていても、新規性、進歩性、記載要件(明確性など)の審査がなされる。したがって、日本からの出願ではこれらの国でもマルチマルチクレームのまま審査を受けることが多かった。日本特許庁の改正審査基準は、そのような対応をした出願人にペナルティを科し、マルチマルチクレーム禁止の実効性を担保することを狙ったものであり、実務上で注意が必要である。

【出典】
日本特許庁「マルチマルチクレームの制限について

CONTACT

弊所に関するお問い合わせはWebフォームよりお願いいたします。