深せん朗科公司vs日本ソニー社特許権侵害訴訟の開廷審理は延期
中国深せんにある朗科科技有限公司が、特許権侵害の理由で、日本ソニー社を控訴する案件は、ソニー社側は法院の管轄権違いと抗弁したため、開廷審理は延期した。
今年8月に、朗科公司は、ソニー社の中国江蘇省にある工場で生産するUSBフラッシュデスクは朗科公司の特許権「データ処理システムに用いる快速フラッシュ電子式外つけ記録方法及びその装置」(登録番号ZL99117225.6)を侵害し、深?市中級人民法院に訴訟を提出した。朗科公司は、ソニー社が即時に権利侵害行為を停止することと、1000万人民元の損害賠償を支払うことを請求した。
9月に、法院はソニー社の江蘇省工場で生産した権利侵害の疑いがある製品を差し押さえ、関連財務帳簿などについて、証拠保全の手続きを行った。
これに対して、ソニー社は、自分の立場として三つの原則を表明した:
(1) 所在国の法律を尊重し、知的財産権を尊重する;
(2) 本案件について、コメントせず、中国の法律及び法院を尊重する;
(3) 中国の法律体制の下に、必要な措置を取り、自社の合法的な権利を守る。
中国において、本案件のように、中国企業が有名なインターナショナル企業に対し、提訴するケースはまれにあるため、本案件は広い範囲で関心を引いている。