権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報申込みについて
設定登録された特許権・実用新案権・意匠権について、権利譲渡又は実施許諾の用意がある旨を特許公報等に掲載する行政サービスが特許庁より提供されています。 |
設定登録された特許権・実用新案権・意匠権について、当該権利の権利者からの申し出により、権利譲渡又は実施許諾の用意がある旨を特許公報等に掲載する行政サービスが特許庁より提供されています(平成21年2月6日現在)。このサービスを受けるには、手続として、特許料等の納付と同時又は納付から1週間以内に「権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載申込書」を作成し、特許庁に提出するだけでよいそうです。
このサービスを利用すれば、権利譲渡や実施許諾を行いたいとの権利者の意思を特許公報に掲載することで、その特許権の譲渡や実施許諾を受けたいと考えている潜在的な第三者に対し、権利者の意思をある程度伝えることができるものと思われます。第三者に対して譲渡や実施許諾を行いたいと考えている特許権をお持ちの方は、同サービスをご利用されてみてはいかがでしょうか?
なお、特許公報等への上記掲載による法的な拘束力はないようですので、掲載後に権利者の譲渡意思がなくなったなどの事情が発生しても、譲渡等を希望した第三者に対し、何らかの保障がされるわけではない点に注意が必要です。
詳細は、以下のホームページをご参照ください。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kouhou/kouhou2/kenri_jyouto_kouhou_moushikomi.htm
以上