東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続期間の延長について第2報が、特許庁HPに掲載されました。
東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続期間の延長について第2報が、特許庁HPに掲載されました。 |
東北地方太平洋沖地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。皆さまの安全と一刻も早い復旧をお祈り申し上げます。
東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続期間の延長について第2報が、特許庁HPに掲載されました。第2報では、第1報で告知されたよりも広範な手続について手続期間の延長が認められることが告知されています。また、手続期間の延長措置を受けるための具体的な方法が掲載されています。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/hiroba/touhokujishin2.htm
今回の措置では、明細書等の補正、外国語書面・外国語特許出願の翻訳文提出、分割・変更出願、等々広範な範囲にわたる手続が、手続期間の延長の対象となります(上記HPの別紙1参照)。
今回の延長措置は、特定非常災害特別措置法第3条第3項に基づく措置で、地震が発生した日(平成23年3月11日)以後に手続期間が満了する手続から適用になり、最大8月31日まで延長されます。
○直接的な場合(出願人又は代理人が被災したことによって、所定の期間内に手続を行うことができなかった場合)は、平成23年8月31日まで延長されます。
○二次的な場合(出願人又は代理人が直接ではないが、地震に起因した予期せぬ理由によりその手続に関する業務が不能となったことによって、所定の期間内に手続を行うことができなかった場合)は、手続を行うことができなかった理由が解消した日から14日後(平成23年8月31日を超える場合には平成23年8月31日)を期間の満了日とします。
今回の措置では、例えば、
・共同出願において、一方の出願人が被災して手続期間を遵守できなかった場合
・特許事務所は東京にあるけれども、出願人が被災して手続期間を遵守できなかった場合
・本社は東京にあるが、研究開発部門等が被災して手続期間を遵守できなかった場合等でも、
「直接的な場合」として延長措置が受けられます。
また、以下については、「二次的な場合」として延長措置が受けられます。
・地震が発生した3月11日(金)及び計画停電に伴い交通機関が大きく混乱した3月14日(月)に手続期間が満了したもの。
・3月15日以後に手続期間が満了したものについては、手続期間の満了日における具体的事情が3月11日又は14日の状況に準じているか否かで判断される。
今回の措置を受けるためには、地震により影響を受けた手続について、手続書類に【その他】の欄を設けて、手続できなかった理由を記載します。措置を受けるにあたって事前に確認をとるための上申書を提出することもできます。特許庁HPには、手続書類と上申書の作成例が公開されているので、作成する際にはご参照下さい(上記HPの別紙2及び3参照)。
さらに、上記のように日本特許庁に対する手続だけでなく、外国出願等の各国・地域の知財庁に対する手続についても、今回の地震の影響により手続ができなかった場合、救済される場合があります。特許庁HPに各国・地域の救済措置が掲載されています。ご参照下さい。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kokusai/kokusai2/touhokujishin_sochi.htm